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2025/04/17 現在

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女性活躍推進法の施行について

平成28年4月1日施行された、女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)。
令和4年4月から、対象となる企業が301人以上から101人以上の事業主まで拡充されることとなりました

一般事業主が行うべきこと

女性活躍推進法の流れ

      1. 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
        《必ず把握すべき項目》
        ●採用した労働者に占める女性労働者の割合
        ●男女の平均継続勤務年数の差異
        ●労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
        ●管理職に占める女性労働者の割合
      2. 行動計画の策定、社内周知、公表
        自社の課題に基づいた目標を設定し、取組内容を決定し、行動計画の形に取りまとめます。行動計画には「計画期間」「数値目標」「取組内容」「取組の実施時期」を盛り込むこととされています。目標は一つ以上数値で定める必要があります。
        行動計画に定めた目標の達成に向けて組織全体で取り組んでいくため、行動計画は、非正社員を含めたすべての労働者に周知しましょう。
        また、社会全体の女性の活躍が推進されるよう外部に公表しましょう。
      3. 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
        長崎労働局へ届け出ましょう。
      4. 女性の活躍に関する状況の情報公表
        自社の女性の活躍に関する情報について、公表する情報を選択し、求職者が簡単に閲覧できるように公表しましょう。
        ながさき女性活躍推進会議の自主宣言登録ページもご活用ください。

女性活躍推進法の詳細は、長崎労働局雇用環境・均等室(Tel 095-801-0050)に
お問い合わせいただくか下記サイトをご覧ください。

厚生労働省女性活躍推進法特集ページ(外部サイトに移動します)

※常時雇用する労働者とは…
正社員だけでなく、パート、契約社員、アルバイトなどの名称に関わらず、以下の要件に該当する労働者を含みます。
●期間の定めなく雇用されている者
●一定の期間を定めて雇用されているものであって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

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